朝霞市の要領「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち1番目
朝霞市精神保健福祉相談実施要領 第1条(目的)
条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。
(1) 情勢の変化の激しさや複雑さが、精神的なストレスの要因を増大させている背景を踏まえて、精神的不健康の増加に対してライフサイクルに応じた心の健康づくりの推進を図る。
(2) 精神障害者及びその家族からの相談に応じ、保健福祉の推進を図る。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)