朝霞市の要領「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち3番目

朝霞市精神保健福祉相談実施要領 第3条(対象者)

条文

精神的に不健康な状態にある者及びその家族、精神障害者及びその家族、その他当該事業を必要と認めた者。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。

朝霞市精神保健福祉相談実施要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施回数)
  5. 第5条(実施場所)
  6. 第6条(実施内容)
  7. 第7条(相談従事者)
  8. 第8条(実施報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)