朝霞市の要領「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市精神保健福祉相談実施要領 第3条(対象者)
条文
精神的に不健康な状態にある者及びその家族、精神障害者及びその家族、その他当該事業を必要と認めた者。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)