朝霞市精神保健福祉相談実施要領

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。

 (1) 情勢の変化の激しさや複雑さが、精神的なストレスの要因を増大させている背景を踏まえて、精神的不健康の増加に対してライフサイクルに応じた心の健康づくりの推進を図る。

 (2) 精神障害者及びその家族からの相談に応じ、保健福祉の推進を図る。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 実施回数
  5. 第5条 実施場所
  6. 第6条 実施内容
  7. 第7条 相談従事者
  8. 第8条 実施報告

条文

(目的)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。

 (1) 情勢の変化の激しさや複雑さが、精神的なストレスの要因を増大させている背景を踏まえて、精神的不健康の増加に対してライフサイクルに応じた心の健康づくりの推進を図る。

 (2) 精神障害者及びその家族からの相談に応じ、保健福祉の推進を図る。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。なお、朝霞市精神保健福祉業務運営要領に基づき、担当課を健康づくり課とする。

(対象者)

第3条 精神的に不健康な状態にある者及びその家族、精神障害者及びその家族、その他当該事業を必要と認めた者。

(実施回数)

第4条 回数は、毎月1回とする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、朝霞市保健センター等を会場とする。

(実施内容)

第6条 毎回定員3名とし、完全予約制とする。相談の内容は以下のとおりとする。

 (1) 精神疾患の疾患としての見立て

 (2) 家族支援の方向性の明確化

 (3) 具体的な対応方法等の指導

(相談従事者)

第7条 精神科医師、精神保健福祉士等が隔月で対応する。必要に応じ、保健師、障害福祉課職員も同席する。

(実施報告)

第8条 本事業の実施状況については、所定の記録用紙に記入し、報告する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)