朝霞市の要綱「朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱」(平成21年1月30日) 全6条のうち2番目
朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱 第2条(組織)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、別表に掲げる職位の職員が在籍しない部、局又は室があるときは、それぞれ別表に掲げる職位に最も近い職位の職員を委員とする。
2 委員長は、健康部健康づくり課長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、危機管理室長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置される朝霞市新型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)