朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱

平成21年1月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置される朝霞市新型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 会議
  4. 第4条 所掌事務
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 その他

別表(別表(第2条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置される朝霞市新型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、別表に掲げる職位の職員が在籍しない部、局又は室があるときは、それぞれ別表に掲げる職位に最も近い職位の職員を委員とする。

2 委員長は、健康部健康づくり課長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、危機管理室長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見を有する者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 委員会は、会議、活動の経過等を必要に応じて市長に報告するものとする。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、市長の指示のもとこれを遂行する。

 (1) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び伝達に関すること。

 (2) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する行動計画等の策定に関すること。

 (3) その他新型インフルエンザ等対策に関する必要な事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康部健康づくり課及び危機管理室において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表(第2条関係)

朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会委員

職務職名
委員長こども・健康部 健康づくり課長
副委員長危機管理室長
委員市長公室 課長級職員
総務部 課長級職員
市民環境部 課長級職員
福祉部 課長級職員
都市建設部 課長級職員
上下水道部 課長級職員
議会事務局 課長級職員
学校教育部 課長級職員
生涯学習部 課長級職員
出納室 課長級職員
選挙管理委員会事務局 課長級職員
監査委員事務局 課長級職員

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)