朝霞市の要綱「朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱」(平成21年1月30日) 全6条のうち3番目
朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱 第3条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見を有する者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 委員会は、会議、活動の経過等を必要に応じて市長に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置される朝霞市新型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)