朝霞市の要綱「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(平成21年4月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱 第5条(会議)
条文
会議は、こども家庭課の長が招集する。
2 会議は、必要に応じて構成員以外の者を出席させて、意見、又は説明を求めることができる。
3 会議は、必要に応じて随時開催する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)