朝霞市の要綱「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(平成21年4月1日) 全7条のうち6番目

朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱 第6条(庶務)

条文

会議の庶務は、こども家庭課において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(構成者)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)