朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱
平成21年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表構成員)
条文
(設置)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会議は、発達障害の早期発見、早期支援体制の整備及び就労支援、生活支援体制等について検討し、発達障害児者に対する支援体制を構築することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 早期発見、早期支援体制づくりに関すること
(2) 生涯を通した支援体制づくりに関すること
(3) その他、目的達成に必要な事業の実施に関すること
(構成者)
第4条 会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会議)
第5条 会議は、こども家庭課の長が招集する。
2 会議は、必要に応じて構成員以外の者を出席させて、意見、又は説明を求めることができる。
3 会議は、必要に応じて随時開催する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、こども家庭課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表
別表構成員
| 機関名 | 職種等 |
| 朝霞市こども家庭課 | 保健師、家庭児童相談員 |
| 〃 保育課 | 保育士 |
| 〃 障害福祉課 | ケースワーカー |
| 〃 教育指導課 | 指導主事 |
| 朝霞保健所 | 保健師 |
| みつばすみれ学園 | 指導員 |
| 児童発達支援センター元気キッズチルズ | 指導員 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)