朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 構成者
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

別表(別表構成員)

条文

(設置)

第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会議は、発達障害の早期発見、早期支援体制の整備及び就労支援、生活支援体制等について検討し、発達障害児者に対する支援体制を構築することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる業務を所掌する。

 (1) 早期発見、早期支援体制づくりに関すること

 (2) 生涯を通した支援体制づくりに関すること

 (3) その他、目的達成に必要な事業の実施に関すること

(構成者)

第4条 会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

(会議)

第5条 会議は、こども家庭課の長が招集する。

2 会議は、必要に応じて構成員以外の者を出席させて、意見、又は説明を求めることができる。

3 会議は、必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、こども家庭課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

別表

別表構成員

機関名職種等
朝霞市こども家庭課保健師、家庭児童相談員
〃 保育課保育士
〃 障害福祉課ケースワーカー
〃 教育指導課指導主事
朝霞保健所保健師
みつばすみれ学園指導員
児童発達支援センター元気キッズチルズ指導員

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)