朝霞市の要領「朝霞市栄養相談実施要領」(平成12年5月1日) 全6条のうち3番目

朝霞市栄養相談実施要領 第3条(対象)

条文

この事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。

市の例規集の文言のままです(平成24年7月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき、市民の疾病予防及び健康増進を図るため、個々に適した栄養の指導を行うことを目的とする。

朝霞市栄養相談実施要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(費用)
  6. 第6条(記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市栄養相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)