朝霞市の要領「朝霞市栄養相談実施要領」(平成12年5月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市栄養相談実施要領 第4条(事業内容)
条文
この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 栄養・食事に関する個別相談
(2) 体脂肪の測定
(3) 食事記録表に基づく栄養診断(栄養指導ソフト使用)
(4) 保健サービスに関する情報の提供
2 前項の事業の結果、継続して指導が必要と認められる者については、経過観察を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年7月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき、市民の疾病予防及び健康増進を図るため、個々に適した栄養の指導を行うことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市栄養相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)