朝霞市栄養相談実施要領
平成12年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成24年7月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき、市民の疾病予防及び健康増進を図るため、個々に適した栄養の指導を行うことを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき、市民の疾病予防及び健康増進を図るため、個々に適した栄養の指導を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。
(対象)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 栄養・食事に関する個別相談
(2) 体脂肪の測定
(3) 食事記録表に基づく栄養診断(栄養指導ソフト使用)
(4) 保健サービスに関する情報の提供
2 前項の事業の結果、継続して指導が必要と認められる者については、経過観察を行うものとする。
(費用)
第5条 この事業に要する費用は、当該年度の予算の範囲内で執行するものとする。
(記録等)
第6条 この事業の実施状況は、記録用紙に記録し、保存するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年7月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市栄養相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)