朝霞市の要領「朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領」(平成25年6月24日) 全10条のうち6番目
朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領 第6条(こども医療費等支給額の決定及び請求)
条文
健康づくり課は、前条に規定するこども医療費等支給額を、こども医療費条例施行規則第7条第1項に規定するこども医療費支給申請書、はひとり親医療費条例施行規則第17条第1項に規定するひとり親家庭等医療費支給申請書又は重度心身医療費条例施行規則第5条第1項に規定する重度心身障害者医療費請求書に同意書・委任状(様式第1号)及び明細書(様式第2号)を添付して、埼玉県社会保険診療報酬支払基金及び埼玉県国民健康保険団体連合会から請求があった月の翌月10日を目途にこども未来課へ請求するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、母子保健法第20条による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「一部負担金」という。)について、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年3月26日条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年10月17日条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)による医療費又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年10月1日条例第24号。以下「重度心身医療費条例」という。)による医療費(以下、「こども医療費等」という。)への支給申請(請求)を健康づくり課が行うことにより、受給者の便宜を図るとともに、当該事務の簡素化、効率化を図ることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)