朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領
平成25年6月24日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年3月15日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、母子保健法第20条による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「一部負担金」という。)について、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年3月26日条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年10月17日条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)による医療費又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年10月1日条例第24号。以下「重度心身医療費条例」という。)による医療費(以下、「こども医療費等」という。)への支給申請(請求)を健康づくり課が行うことにより、受給者の便宜を図るとともに、当該事務の簡素化、効率化を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、母子保健法第20条による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「一部負担金」という。)について、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年3月26日条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年10月17日条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)による医療費又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年10月1日条例第24号。以下「重度心身医療費条例」という。)による医療費(以下、「こども医療費等」という。)への支給申請(請求)を健康づくり課が行うことにより、受給者の便宜を図るとともに、当該事務の簡素化、効率化を図ることを目的とする。
(受給者)
第2条 この要領において「受給者」とは、養育医療の給付を受けた者の扶養義務者で、こども医療費等の受給資格者とする。
(受給者のこども医療費等支給の申請)
第3条 受給者が行う一部負担金に係るこども医療費等支給申請は、朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則(平成4年3月30日規則第16号。以下「こども医療費条例施行規則」という。)第7条第1項に規定するこども医療費支給申請書、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年10月17日規則第39号。以下「ひとり親医療費条例施行規則」という。)第17条第1項に規定するひとり親家庭等医療費支給申請書又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年2月8日規則第5号。以下「重度心身医療費条例施行規則」という。)第5条第1項に規定する重度心身障害者医療費請求書を用いることとし、養育医療券の有効期間内に一度の提出とする。
2 前項の規定は、養育医療に継続給付の必要が生じた場合も準用する。
(受給者のこども医療費等支給申請に関する委任と同意)
第4条 前条に規定するこども医療費等支給申請に際しては、健康づくり課が受給者に代わり、こども医療費等支給申請を行う旨と、このことに関しこども未来課・障害福祉課、医療保険者及び関係機関に照会すること等必要な調査を行うことに同意する旨を記した委任状・同意書(様式第1号)を用いて、受給者の委任・同意を確認するものとする。
(こども医療費等支給額)
第5条 こども医療費等支給額は、朝霞市養育医療の給付等に要する費用徴収実施要領(以下「実施要領」という。)第1条に基づき算出した一部負担金の額とする。ただし、こども医療費条例第2条第1項第4号、はひとり親医療費条例第2条第6項又は重度心身医療費条例第2条第3項の規定により算出された支給額を上限とする。
(こども医療費等支給額の決定及び請求)
第6条 健康づくり課は、前条に規定するこども医療費等支給額を、こども医療費条例施行規則第7条第1項に規定するこども医療費支給申請書、はひとり親医療費条例施行規則第17条第1項に規定するひとり親家庭等医療費支給申請書又は重度心身医療費条例施行規則第5条第1項に規定する重度心身障害者医療費請求書に同意書・委任状(様式第1号)及び明細書(様式第2号)を添付して、埼玉県社会保険診療報酬支払基金及び埼玉県国民健康保険団体連合会から請求があった月の翌月10日を目途にこども未来課へ請求するものとする。
(こども医療費等の支払)
第7条 こども未来課・障害福祉課は、前条の規定により請求のあった月の翌月の20日を目途に請求内容を審査し、健康づくり課が発行する納付書にて健康づくり課へ支給額を支払うものとする。ただし、第5条に規定するこども医療費等の支給額が定まらない場合(附加給付額が未決定等)においては、この限りではない。
(受給者への支払決定通知)
第8条 こども未来課・障害福祉課は、前条の規定によりこども医療費等の支給を行ったときは、こども医療費条例施行規則第8条第1項に規定されているこども医療費支給決定通知書、ひとり親医療費条例施行規則第18条第1項に規定されているひとり親家庭等医療費支給決定通知書又は重度心身医療費条例施行規則第6条第1項に規定されている重度心身障害者医療費支給決定通知書を、受給者へ送付しないものとする。
(受給者からの徴収)
第9条 健康づくり課は、第5条の規定によるこども医療費等で支給できない額(附加給付額等)について、当該受給者に対し上記の額を明記した通知書及び納入通知書を発行し、徴収を行うものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、健康づくり課とこども未来課・障害福祉課で協議するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)