朝霞市の要領「朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領」(平成25年6月24日) 全10条のうち9番目
朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領 第9条(受給者からの徴収)
条文
健康づくり課は、第5条の規定によるこども医療費等で支給できない額(附加給付額等)について、当該受給者に対し上記の額を明記した通知書及び納入通知書を発行し、徴収を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、母子保健法第20条による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「一部負担金」という。)について、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年3月26日条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年10月17日条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)による医療費又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年10月1日条例第24号。以下「重度心身医療費条例」という。)による医療費(以下、「こども医療費等」という。)への支給申請(請求)を健康づくり課が行うことにより、受給者の便宜を図るとともに、当該事務の簡素化、効率化を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)