朝霞市の要綱「朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱」(平成26年10月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱 第2条(対象者)
条文
対象者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン又は肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種を受けていないもののうち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する障害1級程度のもの
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
高齢者の肺炎球菌感染症の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)