朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

高齢者の肺炎球菌感染症の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施期間
  4. 第4条 実施医療機関
  5. 第5条 予診及び接種
  6. 第6条 接種委託料及び請求
  7. 第7条 実費徴収
  8. 第8条 予防接種済証の交付
  9. 第9条 予防接種健康被害の報告

条文

(目的)

第1条 高齢者の肺炎球菌感染症の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。

(対象者)

第2条 対象者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン又は肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種を受けていないもののうち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

 (1) 65歳の者

 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する障害1級程度のもの

(実施期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(実施医療機関)

第4条 予防接種は個別接種とし、実施医療機関は、一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上、定める。

(予診及び接種)

第5条 予防接種を実施する際は、全員に検温、問診(接種歴の確認を含む。)及び診察(視診及び聴診)を行い、その他接種方法等は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「予防接種実施要領」に基づき実施する。

(接種委託料及び請求)

第6条 予防接種委託料は、一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上、定める。

2 医療機関は、実施月分を末日締めで翌月10日までに市指定の請求書に予診票を添付して請求し、市は医療機関に支払うものとする。

(実費徴収)

第7条 実施医療機関は、予防接種を受けた者から、1人1回7,900円の実費を徴収するものとする。ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者にあってはこの限りでない。

(予防接種済証の交付)

第8条 予防接種を受けた者に対し、予防接種済証の交付を実施医療機関にて行うものとする。

(予防接種健康被害の報告)

第9条 医師は、予防接種後の健康被害又はその疑いのある患者を診察した場合には、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、直ちに厚生労働省へ報告する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月31日要綱第51号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)