朝霞市の要綱「朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱」(平成26年10月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱 第4条(実施医療機関)
条文
予防接種は個別接種とし、実施医療機関は、一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上、定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
高齢者の肺炎球菌感染症の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)