朝霞市の要綱「朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱」(平成28年10月1日要綱第244号) 全8条のうち5番目
朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱 第5条(会議)
条文
庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、少子高齢化の進行や複雑かつ多様化する市民の保健福祉ニーズを把握し、効果的に業務を行うため、保健師が所属する各部門間で情報を共有し、必要な事項を検討することを目的として、朝霞市保健師業務庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)