朝霞市の要綱「朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱」(平成28年10月1日要綱第244号) 全8条のうち6番目
朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱 第6条(幹事会)
条文
第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究等を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、保健師が配属されている課の中から、保健師の代表者(当該課の長が指名する者をいう。)1人(ただし、健康づくり課にあっては2人)をもって充てる。
3 幹事会では、第2条第4号の現任教育の一環として、研修会等を企画実施することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、少子高齢化の進行や複雑かつ多様化する市民の保健福祉ニーズを把握し、効果的に業務を行うため、保健師が所属する各部門間で情報を共有し、必要な事項を検討することを目的として、朝霞市保健師業務庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)