朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱
平成28年10月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第244号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、少子高齢化の進行や複雑かつ多様化する市民の保健福祉ニーズを把握し、効果的に業務を行うため、保健師が所属する各部門間で情報を共有し、必要な事項を検討することを目的として、朝霞市保健師業務庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、少子高齢化の進行や複雑かつ多様化する市民の保健福祉ニーズを把握し、効果的に業務を行うため、保健師が所属する各部門間で情報を共有し、必要な事項を検討することを目的として、朝霞市保健師業務庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 保健福祉等の情報の共有に関すること。
(2) 保健福祉等の課題の検討に関すること。
(3) 健康危機管理対策及び市町村保健師活動(災害時医療救護活動)に関すること。
(4) 保健師の専門職としての現任教育や学生の実習指導に関すること。
(5) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康部次長をもって充て、副委員長は、委員長の指名した者とする。
3 委員は、保健師が配属されている課の長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究等を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、保健師が配属されている課の中から、保健師の代表者(当該課の長が指名する者をいう。)1人(ただし、健康づくり課にあっては2人)をもって充てる。
3 幹事会では、第2条第4号の現任教育の一環として、研修会等を企画実施することができる。
(庶務)
第7条 庁内連絡会議の庶務は、健康部健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)