朝霞市の要綱「朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱」(令和元年7月19日要綱第50号) 全8条のうち1番目

朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱 第1条(設置)

条文

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(連絡会議)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)