朝霞市の要綱「朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱」(令和元年7月19日要綱第50号) 全8条のうち8番目
朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱 第8条(その他)
条文
この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)