朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱
令和元年7月19日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第50号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺予防対策に係る関係機関相互の連携及び情報交換に関すること。
(2) 自殺予防対策に係る情報収集及び調査に関すること。
(3) 自殺予防対策の計画策定に関すること。
(4) 自殺予防対策の検討に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自殺予防対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長はこども・健康部長をもって、副会長は健康づくり課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連絡会議)
第5条 連絡会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員が連絡会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が当該委員に代わって会議に出席するものとする。
3 会長は、連絡会議の運営上必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 会長は、連絡会議における検討結果を、必要に応じて市長へ報告する。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、健康部健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。
別表
別表(第3条関係)
| 人権庶務課長 |
| 職員課長 |
| 収納課長 |
| 地域づくり支援課長 |
| 産業振興課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 生活援護課長 |
| 障害福祉課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
| こども未来課長 |
| 保育課長 |
| 健康づくり課長 |
| 国保年金課長 |
| 教育指導課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)