朝霞市の要綱「朝霞市予防接種事故災害補償要綱」(令和6年4月1日要綱第67号) 全7条のうち2番目
朝霞市予防接種事故災害補償要綱 第2条(補償の対象)
条文
市は、市民が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この要綱の施行後に発生した場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、補償を行う。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種事故災害補償要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)