朝霞市予防接種事故災害補償要綱
令和6年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第67号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市は、市民が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この要綱の施行後に発生した場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に接種したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 補償対象者は、前条の予防接種を受けた者とする。
2 市は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の内容)
第5条 市が行う補償は、死亡補償金及び障害補償金の支給とする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複して、支給しない。
2 補償の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 死亡補償金 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に補償対象者が死亡した場合
(2) 障害補償金 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の状態になった場合。ただし、障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断書に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
3 補償の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 死亡補償金 46,700,000円
(2) 障害補償金 次に掲げる額
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種事故災害補償要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)