朝霞市の要綱「朝霞市予防接種事故災害補償要綱」(令和6年4月1日要綱第67号) 全7条のうち4番目

朝霞市予防接種事故災害補償要綱 第4条(補償対象者)

条文

補償対象者は、前条の予防接種を受けた者とする。

2 市は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市予防接種事故災害補償要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補償の対象)
  3. 第3条(対象とする予防接種)
  4. 第4条(補償対象者)
  5. 第5条(補償の内容)
  6. 第6条(損害賠償の免責)
  7. 第7条(準用規定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種事故災害補償要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)