朝霞市の要綱「朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱」(令和7年3月24日要綱第17号) 全15条のうち11番目
朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱 第11条(支援の取消し)
条文
市長は、利用者の家庭が第3条各号に掲げる事由に該当しなくなったときは、その支援の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、朝霞市子育て世帯訪問支援事業取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月24日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要な支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:子育て世帯訪問支援事業
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)