朝霞市の要綱「朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱」(令和7年3月24日要綱第17号) 全15条のうち14番目
朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱 第14条(守秘義務等)
条文
支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、支援事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は支援事業に関する業務以外に使用してはならない。支援者が職務を退いた後においても、同様とする。
2 支援員は、児童の養育及び児童福祉に関する知識と理解を有するとともに、知識、技術等の向上に努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月24日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要な支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:子育て世帯訪問支援事業
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)