朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第17号)。いまの条文は令和7年3月24日施行のものです。全15条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要な支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:子育て世帯訪問支援事業
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(支援対象家庭)、第4条(支援内容)、第6条(支援期間)、第9条(支援内容の変更)、第12条(費用)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要な支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、朝霞市とする。ただし、事業の全部又はその一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができるものとする。
(支援対象家庭)
第3条 支援対象家庭は、児童を養育する者が本市に居住している家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が特に支援が必要と認めた家庭
(支援内容)
第4条 市長は、前条の規定による支援対象家庭に、支援員を派遣し、次に掲げるもののうち、当該支援対象家庭に必要と認められる支援事業を行うものとする。
(1) 家事支援
(2) 育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言等
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(訪問時間)
第5条 支援員の訪問時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 保育士及びホームヘルパー 1日につき2時間以内とする。
(2) 保健師及び助産師 1日につき4時間以内とする。
(支援期間)
第6条 支援事業の実施期間は、6月以内とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、6月を超えない期間でその期間を更新することができる。
(支援の申込)
第7条 支援を受けようとする者は、朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申込があったときは、当該申込をした者(以下「申込者」という。)の家庭の状況、環境等を調査し、支援の必要の有無を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援が必要と認めるときは朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施承諾通知書(様式第2号)により、必要がないと認めるときは朝霞市子育て世帯訪問支援事業不承諾通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(支援内容の変更)
第9条 市長は、支援の期間中に支援の内容等を変更しようとするときは、朝霞市子育て世帯訪問支援事業変更通知書(様式第4号)により、支援を受けている者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。
(辞退)
第10条 利用者が支援を辞退しようとするときは、朝霞市子育て世帯訪問支援事業辞退届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(支援の取消し)
第11条 市長は、利用者の家庭が第3条各号に掲げる事由に該当しなくなったときは、その支援の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、朝霞市子育て世帯訪問支援事業取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。
(費用)
第12条 支援事業の利用に係る費用は、無料とする。
(実績報告)
第13条 支援員は、毎月の支援事業の実績を朝霞市子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第7号)及び朝霞市子育て世帯訪問支援事業訪問記録票(様式第8号)に記入の上、月末までに市長に報告しなければならない。
(守秘義務等)
第14条 支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、支援事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は支援事業に関する業務以外に使用してはならない。支援者が職務を退いた後においても、同様とする。
2 支援員は、児童の養育及び児童福祉に関する知識と理解を有するとともに、知識、技術等の向上に努めなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯訪問支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)