朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(平成10年4月1日) 全11条のうち6番目

朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱 第6条(実施方法)

条文

検診を受けようとする者は、実施医療機関へ申し込むものとする。ただし、検診は年1回限りとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、がん、心臓病、脳卒中等の生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防並びに市民の健康の保持と増進を目的として実施する人間ドック検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施医療機関)
  3. 第3条(検診内容)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(実施期間)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(検診料金)
  8. 第8条(検診結果)
  9. 第9条(帳票類の整理)
  10. 第10条(検診の普及)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)