朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(平成10年4月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱 第7条(検診料金)
条文
検診の受診者1人当たりの市負担額は、市と医師会との間で締結した業務委託契約の額とする。ただし、指定した検査項目が医師の判断で実施できない場合は、委託契約額から減額することができる。なお、実施医療機関は、受診者から自己負担金10,000円を領収するものとする。
2 委託料の支払については、医師会から朝霞市委託業務検査要綱(平成15年朝霞市要綱)に規定する委託業務実施報告書を受理後、実施した医療機関に対し支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、がん、心臓病、脳卒中等の生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防並びに市民の健康の保持と増進を目的として実施する人間ドック検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)