朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(平成10年4月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱 第9条(帳票類の整理)
条文
市は、検診を受けた者の結果に係る次に掲げる帳票類を整理し、検診日から起算して5年間、これを保存するものとする。
(1) 人間ドック検診診断書
(2) 受診者名簿兼請求書
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、検診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の閲覧、貸出し等の申出があり、検診を受けた本人が了解したときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、がん、心臓病、脳卒中等の生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防並びに市民の健康の保持と増進を目的として実施する人間ドック検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)