朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱」(平成24年5月1日) 全12条のうち1番目

朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(入浴施設)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(利用補助の申請)
  5. 第5条(利用の承認)
  6. 第6条(利用方法)
  7. 第7条(利用料金)
  8. 第8条(利用の補助)
  9. 第9条(権利の譲渡)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(補助金の請求)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)