朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱」(平成24年5月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱 第5条(利用の承認)
条文
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る者が第3条に規定する対象者と認めるときは、日帰り入浴施設利用補助券(様式第2号)(以下、「利用補助券」という。)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)