朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱
平成24年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(利用補助の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(入浴施設)
第2条 この要綱において「入浴施設」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の許可を受けた公衆浴場のうち保養又は休養のための施設を附帯したもので、市が契約を締結した施設をいう。
2 この要綱において「事業者」とは、業として前項に掲げる施設を営む者をいう。
(対象者)
第3条 入浴施設の利用補助を受けることができる者は、被保険者であって、国民健康保険税の納期の経過した分を完納している者(以下、「対象者」という。)とする。
(利用補助の申請)
第4条 入浴施設の利用補助を受けようとする被保険者(以下、「利用者」という。)は、朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る者が第3条に規定する対象者と認めるときは、日帰り入浴施設利用補助券(様式第2号)(以下、「利用補助券」という。)を交付するものとする。
(利用方法)
第6条 利用補助券の交付を受けた者が、入浴施設を利用するときは、利用補助券を事業者に提出しなければならない。
(利用料金)
第7条 利用料金は、入浴施設が設定している料金(以下、「設定料金」という。)とする。
(利用の補助)
第8条 市長は、利用者に対し、設定料金のうち、1回につき次の各号に定める額を補助するものとする。
(1) 大人(中学生以上の者をいう。) 300円
(2) 小人(小学生以下の者をいう。) 150円
2 前条の補助は、1年度につき利用者1人当たり12回分を限度とし、利用補助券を交付することにより行うものとする。
3 利用補助券の再発行は行わない。
(権利の譲渡)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貨してはならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により利用補助券の交付を受けた者があるときは、その者から既に補助した金額の全部を返還させることができる。
(補助金の請求)
第11条 事業者は、利用補助券を1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに当該利用補助券を添えて市長へ請求するものとする。
2 前項の規定により事業者から請求を受けたときは、市長はその月の末日までに当該事業者に支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、入浴施設の利用補助に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月25日要綱第122号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)