朝霞市の要綱「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱」(平成21年2月1日) 全5条のうち2番目
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱 第2条(定義)
条文
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保険料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により広域連合が被保険者に対して課する保険料
(2) 口座振替による保険料納付 令第23条第3号に規定するものが口座振替によって保険料を納付すること
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)