高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱

平成21年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 申出方法
  4. 第4条 認定基準
  5. 第5条 不認定通知

条文

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 保険料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により広域連合が被保険者に対して課する保険料

 (2) 口座振替による保険料納付 令第23条第3号に規定するものが口座振替によって保険料を納付すること

(申出方法)

第3条 口座振替の方法により保険料納付をしようとする被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)により申し出るものとする。ただし、事前に金融機関等にて口座振替依頼の手続を行わなければならない。

(認定基準)

第4条 令第23条第3号に規定する「保険料の徴収を円滑に行うことができると朝霞市が認める」場合とは、以下の各号の要件をすべて満たす場合とする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、これによらずに口座振替を認めることができる。

 (1) 前条に規定する必要書類が適切に提出されていること

 (2) 口座名義人が親族、被保険者と生計を一にする者、又はこれらに類する者であること

(不認定通知)

第5条 朝霞市長は、第3条に規定する申出を行ったものが要件を満たさないとして口座振替による保険料納付を認めない場合は、その旨を申出者に通知するものとする。

2 前項の通知の様式は、様式第4号のとおりとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)