朝霞市の要綱「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱」(平成21年2月1日) 全5条のうち4番目
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱 第4条(認定基準)
条文
令第23条第3号に規定する「保険料の徴収を円滑に行うことができると朝霞市が認める」場合とは、以下の各号の要件をすべて満たす場合とする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、これによらずに口座振替を認めることができる。
(1) 前条に規定する必要書類が適切に提出されていること
(2) 口座名義人が親族、被保険者と生計を一にする者、又はこれらに類する者であること
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 保険料
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により広域連合が被保険者に対して課する保険料(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(申出方法)
- 第4条(認定基準)
- 第5条(不認定通知)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)