朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱」(平成24年7月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱 第4条(補助金の申請及び時期)
条文
前条の対象者でこの補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次のものを添付し、受診日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。
(1) 検診費用を証明する書類
(2) 医療機関が発行した検診結果票
(3) 問診票
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱(平成20年10月1日施行)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)