朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱

平成24年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱(平成20年10月1日施行)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助金の申請及び時期)、第6条(補助金の額)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助金の申請及び時期
  5. 第5条 決定及び通知
  6. 第6条 補助金の額
  7. 第7条 補助金の支払方法
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 報告
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱(平成20年10月1日施行)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「検診」とは、朝霞市後期高齢者健康診査で定める検査項目を含んだ健康診査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱第4条に規定する者

 (2) 当該年度内において朝霞市後期高齢者人間ドック検診を受診していない者

 (3) 検診の費用を自己負担して受診した者

(補助金の申請及び時期)

第4条 前条の対象者でこの補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次のものを添付し、受診日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。

 (1) 検診費用を証明する書類

 (2) 医療機関が発行した検診結果票

 (3) 問診票

(決定及び通知)

第5条 補助金の交付申請があったときは、必要な審査を行い、交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定をし、朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、自己負担した検診費用の額から受診日現在の朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱に定める自己負担額を差し引いた額と後期高齢者医療人間ドック検診業務委託の検診料金を比較し、いずれか少ない額とする。

2 この補助金の交付は、1人につき受診日年度に1回限りとする。

(補助金の支払方法)

第7条 前条に規定する補助金の交付を決定したときは、申請書に記載された、金融機関の口座に口座振替の方法により支払うものとする。

2 補助金の支払年度については、申請書が受理された日の属する年度とする。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第9条 補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者から必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月8日要綱第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)