朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(平成23年8月1日要領第39号) 全9条のうち4番目
朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領 第4条(利息相当額の算出方法)
条文
利息相当額の計算式は次のとおりとし、当該計算式によって算出された利息相当額につき、各期別ごとに100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月10日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払要綱」(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、円滑な運用に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)