朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(平成23年8月1日要領第39号) 全9条のうち5番目

朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領 第5条(返還金の計算書)

条文

返還金の算定は、国民健康保険税還付不能金に係る返還金計算書により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年10月10日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払要綱」(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、円滑な運用に資することを目的とする。

朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(還付不能金の算定)
  3. 第3条(利息相当額の算定)
  4. 第4条(利息相当額の算出方法)
  5. 第5条(返還金の計算書)
  6. 第6条(支出科目)
  7. 第7条(事務)
  8. 第8条(受領)
  9. 第9条(返還金の充当の禁止)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)