朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領

平成23年8月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第39号)。いまの条文は令和5年10月10日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払要綱」(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、円滑な運用に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 還付不能金の算定
  3. 第3条 利息相当額の算定
  4. 第4条 利息相当額の算出方法
  5. 第5条 返還金の計算書
  6. 第6条 支出科目
  7. 第7条 事務
  8. 第8条 受領
  9. 第9条 返還金の充当の禁止

条文

(目的)

第1条 この要領は「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払要綱」(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、円滑な運用に資することを目的とする。

(還付不能金の算定)

第2条 還付不能金の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年条例第3号)の規定を準用し算定する。なお、還付不能金の算出にあたっては、当該還付不能金が属する賦課年度の税率に基づく。

(利息相当額の算定)

第3条 要綱第4条第3項に規定する納付のあった日が確認できないときは徴収簿の消込みの日とし、同項に規定する決定した日は、収納課長の決裁の日とする。

(利息相当額の算出方法)

第4条 利息相当額の計算式は次のとおりとし、当該計算式によって算出された利息相当額につき、各期別ごとに100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(返還金の計算書)

第5条 返還金の算定は、国民健康保険税還付不能金に係る返還金計算書により行うものとする。

(支出科目)

第6条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

款項目節
総務費徴収費賦課徴収費負担金、補助及び交付金

(事務)

第7条 事務の内容及び担当は次のとおりとする。

事務内容担当課
還付金、還付不能金の算出保険年金課
収納状況の確認収納課
利息相当額の算出、返還金の確定収納課
返還金支払通知書の作成、送付保険年金課
支出命令書収納課
返還金の支払出納室

(受領)

第8条 返還金の受領は、出納室の窓口での受領又は口座振替による受領とする。

(返還金の充当の禁止)

第9条 返還金支払対象者に、納付又は納入すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年10月10日要領第15号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)