朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱」(令和2年4月30日要綱第78号) 全8条のうち3番目
朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱 第3条(支給要件)
条文
前条の対象者のうち令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者で、その療養等の期間について事業活動の休業又は縮小等を余儀なくされた者に対し傷病見舞金を支給する。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に朝霞市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することにより、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)