朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱

令和2年4月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第78号)。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに13回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に朝霞市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することにより、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(支給要件)、第4条(支給額)、第5条(申請の手続)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 支給要件
  4. 第4条 支給額
  5. 第5条 申請の手続
  6. 第6条 結果の通知
  7. 第7条 傷病見舞金の返還
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に朝霞市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することにより、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 傷病見舞金を支給する対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 新型コロナウイルス感染症発症時に朝霞市国民健康保険被保険者であること。

 (2) 主たる生計維持者であること。

 (3) 主たる生計維持者であり、その主たる収入が事業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)であること。

 (4) 朝霞市国民健康保険傷病手当金及び傷病見舞金の支給を受けていない者

(支給要件)

第3条 前条の対象者のうち令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者で、その療養等の期間について事業活動の休業又は縮小等を余儀なくされた者に対し傷病見舞金を支給する。

(支給額)

第4条 傷病見舞金の額は、10万円とする。

(申請の手続)

第5条 傷病見舞金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病見舞金支給申請書(様式第1号)に事業収入等を証明する書類を添付して、新型コロナウイルス感染症に感染した日の翌日から起算して2年以内に市長に提出しなければならない。

(結果の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、第2条及び第3条の規定による傷病見舞金の支給対象である要件(以下「支給要件」という。)を満たしていると認めたときは、国民健康保険傷病見舞金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支給要件を満たしていないと認めたときは、国民健康保険傷病見舞金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(傷病見舞金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によって傷病見舞金の支給を受けたとき又は、既に支給した傷病見舞金について、支給要件を満たさないことが判明したときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月29日要綱第129号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)