朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱」(令和2年4月30日要綱第78号) 全8条のうち6番目
朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱 第6条(結果の通知)
条文
市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、第2条及び第3条の規定による傷病見舞金の支給対象である要件(以下「支給要件」という。)を満たしていると認めたときは、国民健康保険傷病見舞金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、支給要件を満たしていないと認めたときは、国民健康保険傷病見舞金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に朝霞市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することにより、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険傷病見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)