朝霞市の決まり「朝霞市表彰規程取扱手続」(昭和46年6月23日告示第36号) 全5条のうち3番目
朝霞市表彰規程取扱手続 第3条
条文
規程第2条各号の規定に該当する表彰の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1号については、10年以上市政に関与し地方自治の振興に功労あったもの
(2) 第2号については、市税に関し納税思想の普及を図り又は優良な成績を収めたもの
(3) 第3号については、農、商、工業の振興又は土木の改良発達に力を尽し業績を収めたもの
(4) 第4号については、消防、水防、交通、衛生の施設改善又は普及徹底を図り若しくはその公務に引き続き10年以上従事し成績優良なるもの
(5) 第5号については、思想の善導と社会教化、福祉に努め世道人心に裨益を与えその功績顕著なるもの
(6) 第6号については、児童、青少年の健全育成に功労あるもの
(7) 第7号については、30年以上公務に勤勉し真に全体の奉仕者として功労あるもの
(8) 第8号については、教育、文化の向上に功労あるもの
(9) 第9号については、徳行卓絶であって他の模範たるもの
(10) 第10号については、前各号のいずれかに準ずるものでその功労あるもの
市の例規集の文言のままです(平成9年2月4日施行の条文)。
この条が引いている条
この決まりの目的
朝霞市表彰規程(昭和46年朝霞市規程第4号。以下「規程」という。)による表彰は、この取扱手続による。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程取扱手続」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)