朝霞市の決まり「朝霞市表彰規程取扱手続」(昭和46年6月23日告示第36号) 全5条のうち3番目

朝霞市表彰規程取扱手続 第3条

条文

規程第2条各号の規定に該当する表彰の基準は、次のとおりとする。

 (1) 第1号については、10年以上市政に関与し地方自治の振興に功労あったもの

 (2) 第2号については、市税に関し納税思想の普及を図り又は優良な成績を収めたもの

 (3) 第3号については、農、商、工業の振興又は土木の改良発達に力を尽し業績を収めたもの

 (4) 第4号については、消防、水防、交通、衛生の施設改善又は普及徹底を図り若しくはその公務に引き続き10年以上従事し成績優良なるもの

 (5) 第5号については、思想の善導と社会教化、福祉に努め世道人心に裨益を与えその功績顕著なるもの

 (6) 第6号については、児童、青少年の健全育成に功労あるもの

 (7) 第7号については、30年以上公務に勤勉し真に全体の奉仕者として功労あるもの

 (8) 第8号については、教育、文化の向上に功労あるもの

 (9) 第9号については、徳行卓絶であって他の模範たるもの

 (10) 第10号については、前各号のいずれかに準ずるものでその功労あるもの

市の例規集の文言のままです(平成9年2月4日施行の条文)。

この条が引いている条

この決まりの目的

朝霞市表彰規程(昭和46年朝霞市規程第4号。以下「規程」という。)による表彰は、この取扱手続による。

朝霞市表彰規程取扱手続の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程取扱手続」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)