朝霞市の決まり「朝霞市表彰規程取扱手続」(昭和46年6月23日告示第36号) 全5条のうち4番目

朝霞市表彰規程取扱手続 第4条

条文

第2条の規定により推薦する者は、その実績を正確詳細に調査する義務あるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成9年2月4日施行の条文)。

この条が引いている条

この決まりの目的

朝霞市表彰規程(昭和46年朝霞市規程第4号。以下「規程」という。)による表彰は、この取扱手続による。

朝霞市表彰規程取扱手続の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程取扱手続」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)