朝霞市の要領「朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領」(平成23年7月1日) 全5条のうち2番目
朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領 第2条(施行事前協議)
条文
事業の施行の認可を申請しようとする施行者は、申請予定日の6ヶ月前までに事業施行事前協議申請書(様式第1号)により市長と協議を開始しなければならない。事前協議が整った場合、市長は事前協議済書(様式第2号)を申請者に交付する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定された施行者(以下「施行者」という。)が土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(施行事前協議)
- 第3条(技術援助)
- 第4条(事業認可)
- 第5条(事業実施状況報告)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)